安全保障貿易管理
安全保障輸出管理について
1.安全保障輸出管理制度
日本では、国際的な平和および安全維持のため、武器や軍事転用可能な貨物・技術の輸出を規制しており、外国為替及び外国貿易法に基づき実施しています。
2.リスト規制
輸出しようとする貨物が、輸出貿易管理令(輸出令)・別表第1の1~15項で指定された貨物に該当する場合、または提供 しようとする技術が、外国為替令(外為令)・別表の1~15項に該当する場合には、事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
3.当社が発行する該非判定の区分について
リスト規制の該非判定について下記のように区分しています。
区分 | 内容 |
---|---|
該当 | 輸出令別表第1の1~15項および外為令別表の1~15項の規制対象品目であり、仕様上も該当するもの |
非該当 | 輸出令別表第1の1~15項および外為令別表の1~15項の規制対象品目であるが、仕様上で該当しないもの |
対象外 | 輸出令別表第1の1~15項および外為令別表の1~15項の規制対象品目ではなく、リスト規制の対象外となるもの |
4.キャッチオール規制
リスト規制品以外のものであっても輸出しようとする貨物・技術が大量破壊兵器などの開発、製造、使用または貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造または使用に用いられるおそれのある場合には経済産業大臣の許可を受ける必要があります。輸出令別表第1または外為令別表の16項では、リスト規制品目以外で食料や木材などを除く全ての貨物、技術が対象となります。
当社製品は、リスト規制に該当となる製品以外はすべて輸出令別表第1の16項に該当しますので、仕向地および客観要件、インフォーム要件の確認が必要です。キャッチオール規制に該当する場合は経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
5.規制対象地域
輸出令別表第3に掲げる地域を除く全地域。
輸出令別表第3の地域(グループA)
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガ リー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、 スイス、英国、アメリカ合衆国
6.該非判定証明書の発行について
下記の該非判定証明書Web発行よりダウンロードしてください。
(上記Web発行にて発行できない形式の場合)
1.下記の該非判定証明書発行依頼フォームより送信していただくか、FAX申請書をダウンロードしていただき最寄りの営業所にご依頼ください。
2.発行できましたら最寄りの営業所より送付させていただきます。
輸出規制に関する詳細および最新情報は下記サイトでご確認ください。
一般財団法人 安全保障貿易情報センター
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